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料金表:2009年3月現在
一般料金

備考
- 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、次の区分によるものとします。
- 30分以内の場合は、当該1時間当たりの使用料の額に50/100を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てとします。
- 30分を超え1時間未満の場合は、当該1時間当たりの使用料の額とします。
- 水戸市町村広域市町村以外の者が総合公園の施設を使用する場合は、上記の表の使用料の額に150/100を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てとします。
- 回数券は1部3,200円となります。 ※3,500円分在中(100円券×30枚と50円券×10枚)
※【水戸市町村広域市町村】 : 笠間市、水戸市、ひたちなか市、那珂市、茨城町、城里町、大洗町、東海村
その他の料金
都市公園において下記用途の場合、あらかじめ市長の許可を受けて頂くとともに、一般料金の他に下記料金をお支払い頂きます。
(単位円)
| 区分 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
(1)行商、募金その他これらに類する行為をする場合 |
1日 |
6,000 |
(2)業として写真又は映画を撮影する場合 |
1日 |
6,000 |
(3)興行その他これらに類する行為をする場合 |
3.3㎡当たり1日につき |
120 |
(4)競技会、集会その他これらに類する催しのため都市公園全部又は一部を独占し利用する場合 |
1日 |
1,200 |

笠間市総合公園
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